建設業許可の必要性は年々高まってきております。
これまで許可がなくても発注してきていた元請業者が、「許可がないと工事を出せない」と言ってきたという 話は、よく聞かれるようになりました。
軽微な工事だけ行う建設業者は、本来許可を受けなくても良いとされていますが、悪質な業者や偽装問題が社会問題化されるようになってから、工事を発注する際に「許可の有無」を気にされるようになってきています。
また建設業の許可は許可申請の中でも取得が難しいと言われてる許可の1つです。
●大きな工事を請け負いたい。
●許可申請をしたいけれど日々の業務が忙しく、行政手続きが進められない。
●申請に必要な書類って何を揃えればいい?
●期間や費用はどれ位かかるの?
●元請けから申請するよう言われた
●5年更新の時期が近づいてる。
建設業には、建築一式工事、土木一式工事などに加えて、平成28年6月1日より解体工事業が新設され、全部で29業種あり、建設業を営む場合には、建設業許可が必要です。
無許可営業 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
※ただし「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
■建築一式工事については工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が 150m2未満の木造住宅工事
■建築一式工事以外の建設工事については工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業許可の種類は、次の2種類があります。
1つの都道府県に営業所がある場合 | 都道府県知事許可 |
2つ以上の都道府県に営業所がある場合 | 国土交通大臣の許可 |
許可の区分は、次の2種類があります。
区分 | 内容 |
特定建設業の許可 | 発注者から直接請け負った1件の工事代金について4,000万(建築工事業の場合は6,000万)以上となる下請け契約を締結すえう場合。 |
一般建設業の許可 |
上記以外。
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平成28年6月1日より。
■経営業務の管理責任者が常勤でいること
■専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
■請負契約に関して誠実性であること
■請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
■欠格要件に該当しないこと
①お電話又はメールでお問い合わせ下さい。
TEL:06-7506-1172
業種の内容や面談の希望日時などお伺い致します。
②面談・打ち合わせ(出張・訪問ご希望)
ヒアリングさせて頂き、許可要件を満たしているかの診断を致します。また費用のご説明などもさせて頂きます。
③必要書類・資料の収集
行政書士が代理で取得出来るものと、お客様よりお借りするものに分けて面談時にご説明させて頂きます。
④申請書類一式作成
収集した書類や資料をもとに建設業許可申請書類一式を当事務所が作成致します。
⑤2度目の面談・打ち合わせ
作成した申請書類の必要箇所にお客様の捺印などを頂きます。
⑥窓口申請
当事務所が完成した申請書を代理で提出致します。
⑦審査
新規の場合は知事許可は30日、大臣許可は90日ほどかかります。
許可取得!!
あくまでも一般的な流れです。
お客様のご要望や状況によって臨機応変に対応いたします。
当事務所では、頂いたご依頼はすぐに着手し、迅速な対応を心がけております。また、お客様にご負担をおかけしないよう進めていく事を考えております。
訪問は当たり前、申請に必要な書類等も行政書士が代理で収集し、お客様には本業に専念して頂いております。
もちろん申請後の更新など末永くお付き合いが出来ればと考えております。
これから建設業を立ち上げたい方、更新、変更、日常の業務が最優先のお客様、ご依頼は、建設業許可申請を得意としております、行政書士の片岡 隆まで。どんな事でもお気軽にご相談下さい!
メール、FAXは24時間年中無休で受け付けております!
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